最高裁判所第二小法廷 昭和50(し)49 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
特別抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、東京地方検察庁検察官
が昭和五〇年六月一二日になした「抗告人と被告人Aとが六月一六日ころまで接見
することを認めない」旨の処分だというのであるから、同月一九日にした本件申立
は、法律上の利益を欠くものであり、不適法である。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五〇年六月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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